【法律】民法改正 「瑕疵担保責任」から「不適合」に

最終更新日:2020‐07-12

法律周りは全く無知無頓着なのですが、今回の改正は無関心ではいられない内容でしたのでメモ。

「瑕疵担保責任」から「不適合」に

「瑕疵担保責任」という用語が「不適合」という言葉に変わるそうです。2020年4月に変更された民法の内容に盛り込まれているそうです。

どう変わるのか?

請負人は今まで作ったシステムに不具合があった場合、「瑕疵担保責任」として半年ないし1年の修理責任を負ってきました。

この「瑕疵」とは「欠陥や不具合」を指すとされてきたため、欠陥や不具合がない場合は、注文者は請負人の責任を追求することができない状態だったそうです。

たとえば、注文者が「業務上問題のない速度で応答する予約管理Webアプリケーション」を発注した場合に、発注者がシステムが遅いと感じていたとしても、「業務は回っている。支障ない。」として請負人が修理責任を拒否できる状態だったそうです。

ですが、今回の改正により、上記の状態を「不適合」として、発注者は請負人の修理責任を追求しやすくなったと理解しています。

SEとしてどうするか?

なので、今後SEとしては、要件定義書に

「1分あたり200万リクエストに対して3秒内にレスポンスを返す」

などと、数値化した状態で明記することが、より重要になってくるようです。

でも、賢明なSEの皆さんはきっと今までもそうしてきていますよね。抜け漏れないように努めたいところです。

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